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「感染症法」の改正案に関する宗派声明を発表

宗派声明
2021.01.29

現在開会中の通常国会において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大をうけ、罰則が盛り込まれた「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の改正案に対し、真宗大谷派では本日付けで宗派声明を発表しました。


「感染症法」の改正案に関する宗派声明


 

 

 現在開会中の通常国会において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大をうけ、罰則が盛り込まれた「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、「感染症法」という)等の改正案が提出されました。
 真宗大谷派は、感染症拡大防止自体に反対するものではありません。しかし罰則をともなう改正は人間の尊厳を尊重する社会の実現に反するものであるとして、断固として反対いたします。それは病を得た人たちに対する人権侵害を引き起こし、新型コロナウイルス感染拡大のもとで広がる深刻な分断や、排除の思想・感情を増幅させ、かえって治療を拒否したり病歴を隠すといった恐れがあり、感染拡大につながる可能性があります。
 現在の「感染症法」の前文には、「我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓として今後に生かすことが必要である」と謳われています。これは、患者らに「病とは別の苦しみ」を与えてきた歴史への反省を基に制定されたものです。そこには、同じ過ちを二度と繰り返さないという決意が込められています。今回の「感染症法」改正は、この「感染症法」の立法の精神に背くものです。患者に必要なものは治療とケアであり、罰則ではありません。
 私たちは、かつて強制隔離政策と一体となった、徹底した患者排除運動である「無らい県運動」等に加担し、ハンセン病を患った人やその家族らに、取り返しのつかない被害を与えました。
 悲しみと痛みの共有からはじまる、すべてのいのちが共に生きあえる社会の実現、その願いに立つ私たち真宗大谷派は、今回の「感染症法」の罰則をともなう改正案に改めて反対を表明いたします。

 

2021年1月29日

真宗大谷派(東本願寺)宗務総長 但馬 弘 
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